防衛特別法人税の申告方法について
令和7年度税制改正により、各事業年度の基準法人税額について税率4%の「防衛特別法人税」を課すこととされ、各課税事業年度の防衛特別法人税に係る申告書が規定されました。今回はこちらの内容についてご報告いたします。
課税の対象 | 各課税事業年度の基準法人税額(所得税額控除や外国税額控除等の適用前の法人税額) |
課税標準 | 課税標準法人税額(基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額) |
税額 | 課税標準法人税額×税率4% |
課税事業年度 | 令和8年4月1日以後に開始する各事業年度 |
確定申告等 | 各課税事業年度終了日の翌日から2か月以内に、税務署長に対して、防衛特別法人税に係る申告書を提出 |
上述した通り、防衛特別法人税に係る申告書を提出する必要がありますが、防衛特別法人税に関する省令では、申告書の書式の特例として、国税庁長官が法人税の別表の各書式に、防衛特別法人税の別表の全部又は一部の記載欄を付記できること等が規定されています。同規定に基づき、今後国税庁が公表する令和7年度税制改正に対応した法人税の申告書別表において、防衛特別法人税の税額が計算できるよう改められる予定です。そのため、新様式の法人税の別表を提出すれば、別途、防衛特別法人税の別表一の提出は要しないこととなります。
防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額が課税標準となるため、基準法人税額が基礎控除額500万円以下の法人等には課せられません。ただし、防衛特別法人税が発生しない法人であっても、申告義務は生じるため、防衛特別法人税の納付額がゼロであっても、いわゆる「ゼロ申告」をすることが必要となります。
MEMO
【雇用保険料率について】
令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度の料率に比べて0.1%引き下げになりました。
雇用保険料の計算の際に対象となる賃金は、給与、手当、賞与など労働の対象として会社が従業員に支払われるすべてが対象となります。
雇用保険料の料率変更は「4月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与」からです。(例)締日:3月31日、支払日:4月25日の場合は締日が3月中なので4月に支払う賃金は旧料率になります。

(出典)厚生労働省『令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内』
労働保険料の申告と納付は、令和7年度は6月2日から7月10日までに、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。
※労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を保険年度とします。