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税務情報
ご存知ですか?

電子申告義務化への対応について

 国税庁はホームページにて、リーフレット「大法人等の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」を公表しました。
 今回は電子申告義務化の対象となる法人の範囲についてご報告いたします。

 (対象法人)

法人の区分 法人税等 消費税



株式会社等 株式会社等 資本金等の額が1億円超
資本金等の額が1億円以下 × ×
受託法人(法人課税信託) × ×
相互会社
投資法人
特定目的会社
公共法人 国・地方公共団体 -
国・地方公共団体 資本金等の額が1億円超 -
資本金等の額が1億円以下 - ×
公益法人等 資本金等の額が1億円超
資本金等の額が1億円以下 × ×
協同組合等 資本金等の額が1億円超
資本金等の額が1億円以下 × ×
通算法人 資本金等の額が1億円超
資本金等の額が1億円以下 ×
人格のない社団等 × ×
外国法人 × ×

 (添付書類及び提出可能なデータ形式)

添付書類 データ形式
法人税申告書別表 XML形式+CSV形式(※1)
財務諸表 XBRL形式又はCSV形式
勘定科目内訳書 XML形式又はCSV形式
会社事業概要書 XML形式
適用額明細書 XML形式
第三者作成等の添付書類 PDF形式

 ※1 別表の明細記載を要する部分のみCSV形式が必要(別表6(1)など)

MEMO
【9月社会保険料の改定】

 9月は社会保険料の改定の時期です。7月に提出した「算定基礎届」に基づいて標準報酬月額に従って、「標準報酬決定通知書」が事業所に郵送で届きます。この通知書には、社会保険被保険者となっている社員のその年の9月分(10月納付分)以降の標準報酬月額が記載されています。
 給与から差し引く社会保険料が翌月控除か当月控除かで社会保険料を変更するタイミングが変わってきます。

給与から差し引く社会保険料が翌月控除 → 10月支給の給与から変更

給与から差し引く社会保険料が当月控除 →  9月支給の給与から変更

となります。

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