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税務情報
ご存知ですか?

外形標準課税の見直しに伴う申告書様式の変更について

 令和6年度改正で外形標準課税の対象法人が見直され、令和7年4月1日以後開始事業年度から「減資への対応」に係る新基準が導入されます。対象法人を判定する上では、現行基準に加え、払込資本の額が10億円超か否かを判断する必要があり、法人は新様式で申告書の提出を行います。新しい申告書には資本剰余金の記載欄等が設けられており、記載方法は各都道府県から公表される予定です。今回はこちらの内容についてご報告いたします。

【概要】

 外形標準課税の見直しでは、「減資への対応」と「100%子法人等への対応」が行われました。
・減資への対応
 令和7年4月1日以後開始事業年度から、現行基準(資本金又は出資金1億円超)は維持した上で、①前事業年度に外形標準課税の対象だった法人については、②当該事業年度末に資本金1億円以下であっても、③払込資本の額(資本金+資本剰余金)10億円超の場合は新たに外形標準課税の対象とされます。

・減資への対応の様式変更
 対象法人の範囲が見直されたことで、減資への対応に係る法人事業税等の申告では、令和7年施行用の申告書(第6号様式)が改訂され、資本剰余金の記載欄(「資本剰余金欄」)や、前事業年度に外形標準課税の対象法人に該当したかを確認する欄(「前事業年度の法人区分欄」)が追加されました。「資本剰余金欄」には、期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を記載し、同欄の下にある「法人区分」の欄には、外形標準課税の対象法人の該当性を示すため丸印を記載します。また、前事業年度に外形標準課税の対象法人に該当する場合には、新様式の下部に設けられた「前事業年度の法人区分欄」に丸印を記載します。

・100%子法人等への対応
 令和8年4月1日以後開始事業年度から、払込資本の額が50億円超の親法人(特定法人)の100%子法人等について、資本金が1億円以下であっても、払込資本の額が2億円超の場合は、外形標準課税の対象とされます。

・100%子法人等への対応の様式変更
 令和8年施行用の申告書(第6号様式)も改訂され、100%子法人等が特定法人に対して資本剰余金の配当を行った場合には、その減少した払込資本の額を加算した上で2億円超の判定を行う“配当加算措置”が講じられたことから、同配当加算後の額を記載する欄等が追加されています。また、申告時には、企業グループ間の資本関係を把握するため、新たに別表(第6号様式別表4の4)を提出することとなります。

MEMO
【諸会費に該当する経費について】

 諸会費とは、会社の業務に関連する業界団体や地域団体に支払う会費のことです。一部例外もありますが、基本的には対価性がないため消費税は課税されません。そのため以下のような業界団体などに支払う一般的な会費は直接的な対価性がないと判断されるため不課税取引となります。
 ・商工会議所の会費
 ・協同組合の会費
 ・町内会費
 一方で、クレジットカード会社への年会費やセミナー・講習会などの会費は対価性があると判断されるため課税取引となります。また、法人が支払ったロータリークラブやライオンズクラブの会費は諸会費ではなく交際費となりますが、対価性がないため不課税取引となるため注意が必要です。
 「会費」という名称だけで判断するのではなく、会費の内容を確認して経費処理を行うようにしましょう。

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