令和7年度税制改正 防衛特別法人税の創設について
令和7年度税制改正で防衛特別法人税が創設される予定です。 今回はこちらの内容についてご報告いたします。
我が国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、法人税について、法人税額から500万円を控除した額を課税標準とし、当該課税標準に対し税率4%の新たな付加税(防衛特別法人税)を課す措置を講じることとされています。
2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるため、2025年3月31日に終了する事業年度の決算では、当期税金に係る影響はありません。
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が対象となります。ただし、上述した通り、法人税額から500万円を控除した額を課税標準とするため、法人税額が500万円を超える法人から防衛特別法人税は発生します。
2026年4月1日以降に開始する事業年度
税効果会計について、防衛特別法人税に関する規定を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」が2025年3月31日までに成立した場合、3月決算会社は改正税法の影響を反映する必要があります。つまり、2026年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債の計算に際して、防衛特別法人税の影響を織り込んだ実効税率を反映する必要があります。
MEMO
【協賛金について】
企業はイベントやお祭りなどの際に協賛金を支払うことがありますが目的によって、「広告宣伝費」「交際費」「寄付金」と大きく3つに分類することができます。
自社名や自社商品等をアピールするための広告宣伝を目的としたイベントなどに対する協賛金である場合は広告宣伝費として処理することになります。
一方、取引先など業務上の付き合いがある特定の相手に対して、良好な関係を築くことを目的とした協賛金の場合は交際費として取り扱う必要があります。
また、企業が立地している地域のお祭りや花火大会などのイベントに対して、協賛金を支払うことがあります。この場合はそのイベントの主催団体に対する寄付金として取り扱われます。支出の相手先が事業関係者の場合は交際費となりますが、地域イベントの主催団体の場合では、事業との関連性が比較的低いものであるということから、事業とは関連のない支出ということで寄付金として取り扱われることが一般的です。
協賛金は仕訳に使用した勘定科目によって、税務上の取り扱いが異なる場合もあります。そのため、協賛金の勘定科目や仕訳の方法などをしっかり把握しておくことが大切です。