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ご存知ですか?

フリーレント期間における賃料の損金算入について

 不動産の賃借期間のうち一定期間の賃料が無償となるフリーレントについて、新リース会計基準に対応した取扱いが新設されました。今回はこちらの内容についてご報告いたします。

【内容】

 フリーレント期間が定められた契約に係る借手の法人税処理について、「課税上弊害があるもの」以外は、損金経理を要件に「賃料総額を無償等賃借期間が含まれた賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に損金算入(按分処理)」することとされました。

【課税上弊害があるもの】

 「課税上弊害があるもの」とは下記の2通りです。

① 無償等賃借期間に関する定めがないとした場合に当該賃貸借取引につき支払うこととなる金額と当該契約に基づき支払うこととされている金額との差額が当該契約に基づき支払うこととされている金額のおおむね2割を超える場合
具体的には下記条件の場合、

・賃借期間 2年 フリーレント期間 5か月 月額賃料 100万円
無償等賃借期間に関する定めがないとした場合に当該賃貸借取引につき支払うこととなる金額 2,400万円(100万円×24カ月)
当該契約に基づき支払うこととされている金額 1,900万円(100万円×19カ月)
(2,400万円-1,900万円)/1,900万円=26%
➡おおむね2割を超えるため「課税上弊害があるもの」に該当します。

② 当該賃借期間の開始の日の属する事業年度終了の日において、無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払がない又は通常に比して少額であるものとなると見込まれる場合(当該契約に係る無償等賃借期間が4か月を超える場合に限る)

【適用時期】

 令和7年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

MEMO
【ゴルフクラブ入会金と年会費について】

 法人会員として入会する場合の入会金、名義書換料、手数料などはすべて資産計上となります。ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員または従業員が法人の業務に関係なく利用する場合は、入会金に相当する金額は、役員または従業員に対する給与となります。
 資産計上されたものについては、ゴルフクラブを脱退・会員権の譲渡をおこなった時に損金に算入されます。資産に計上した入会金等については償却の対象ではありません。
 入会後、支出する年会費、ロッカー料については、入会金等が資産として計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には名義人である特定の役員または従業員に対する給与となります。
 プレーする場合に直接要する費用は法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費になり、それ以外の場合にはその役員または従業員に対する給与になります。

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